「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、事業活動に伴って生じた廃食用油は「産業廃棄物」に分類されております。
排出事業者が、他人(処理業者)へ産業廃棄物の処理を委託する場合、処理業の許可を取得した業者を選定し、委託契約書を締結しなければなりません。
各許可証は一覧の「LINK」からpdfにて閲覧・ダウンロードして頂けます。
♦産業廃棄物 処分業許可
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受け、5年以上の政令で定める期間毎にその更新を受けなければなりません。
許可先 |
許可番号 | 取扱い品目 | 許可取得日 | 許可の有効期限 | |
松山市 | 8920035699 | 金属くず | 平成31年3月31日 | 平成36年3月30日 | LINK |
♦産業廃棄物収集運搬業許可取得済地域一覧
許可先 | 許可番号 | 取扱い品目 | 許可取得日 | 許可の有効期限 | |
松山市 |
08910035699 | 廃油ほか11種 | 令和3年1月20日 | 令和7年11月23日 | |
愛媛県 | 03812035699 | 廃油ほか10種 | 令和3年1月8日 | 令和7年11月23日 | LINK |
香川県 | 03708035699 | 廃油(動植物油のみ) | 令和4年3月28日 | 令和9年3月13日 | |
高知県 | 03900035699 | 廃油 | 令和2年10月26日 | 令和7年4月18日 | LINK |
大阪府 | 02700035699 | 廃油 | 令和年3月14日 | 令和9年3月13日 | LINK |
♦一般廃棄物 処分業許可
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。
♦一般廃棄物収集運搬業許可取得済地域一覧
許可先 | 許可番号 | 取扱い品目 | 許可取得日 | 許可の有効期限 | |
砥部町 | 砥部町指令2砥生第269号 |
家庭系一般廃棄物 産業系一般廃棄物 |
令和2年10月1日 | 令和4年9月30日 | |
松前町 | 松町第778号 | ごみ | 令和3年8月20日 | 令和5年8月19日 | LINK |
松山市 | 20040401066 |
家庭系一般廃棄物 産業系一般廃棄物 |
令和4年4月1日 | 令和6年3月31日 | LINK |
♦古物商許可
古物営業を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
許可先 | 許可番号 |
交付日 |
|
愛媛県公安委員会 | 821070003819 | 平成31年2月25日 | LINK |