許可証ページを新設しました。
日頃は当サイトをご利用いただきまことにありがとうございます。
この度、弊社が取得している廃棄物処理並びに収集運搬業務の許可証を、訪問者の方が閲覧・ダウンロードができるページを新設しました。
産業廃棄物処理業者は、業務にあたり回収先・処分場に該当する区域を管轄する都道府県又は政令都市に許可証を受け、一定期間ごとに更新をしなければなりません。
(昭和四十五年法律第百三十七号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく)
これに違反した場合、事業許可取り消しなどの行政処分に加えさらに悪質な違反は刑事罰が与えられます。
過去の違反事例では、工事で発生した産業廃棄物を許可を持たない業者に運ばせた者が5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科の処分
を受けています。
無許可営業者だと知らずに産廃処理を委託した結果、お客様である排出者の方も責任を問われてしまうことになるのです。
産廃を扱う業者を選ぶ際は、以下の5つの点を確認することが重要です。
・許可書の有効期限が切れていないか
・廃棄物の種類に応じた許可書を持っているか
・「回収する県」と「降ろす県」で許可を持っているか
・残余容量は十分にあるか
・行政処分の有無の確認
※行政処分の有無は各県の公式の自治体や省庁のホームページで確認出来ます。
私達大光物産に産業廃棄物処理を委託して頂くお客様にご安心してお任せいただけるよう、法律条例遵守に努めて営業していくことが我々の使命です。
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