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事業ごみの回収費は経費になる?勘定科目や仕訳の方法を解説

経費用書類の数々

 

事業系のごみは一般ごみとして出せないため、料金を払っての回収が主になります。その際の費用は、経費として処理できるのでしょうか。この記事では事業系ごみの勘定科目・仕訳の方法などについてご紹介します。

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事業ゴミの勘定科目

事業ゴミは、一般的に企業側が勘定科目を選定できるため、「清掃費」や「支払手数料」など、今まで会社で計上していた科目を引き継いで計上できます。また、当てはまる項目がわからない場合、「雑費」として計上しても問題ありません。ただし、雑費の場合は前年との経費の増減がわかりづらくなる恐れがあるため、注意しましょう。

 

精算の際に問題が発生する可能性があるため、できれば他の科目で計上しましょう。

具体的なゴミの勘定科目

ゴミの勘定項目は、ものによってさまざまに分類されます。ここでは、具体的な勘定科目について紹介します。

ゴミ処理券の勘定科目

一般廃棄物や粗大ゴミを処分するときには、ゴミ処理券を購入して処分対象に貼り付けて回収を待ちます。ゴミ処理券は消費税課税対象であるため、経費として処理が必要となり、一般的に「支払手数料」や「雑費」で勘定されることが多いです。また、処分する粗大ゴミが10万円を超える場合は、処理の方法が異なるため注意しましょう。

オフィス備品の勘定科目

個人事業主や中小企業がオフィス備品を処分する場合、年数や金額で区分する必要があります。主な区分は以下の通りとなるため、参考にしてみてください。とくにオフィス備品を頻繁に購入する場合は、仕訳に抜け漏れがないか注意を払いましょう。

 

30万円以上の場合 備品
10万円以上30万円未満の場合 備品費
10万円未満の場合 消耗品費

粗大ゴミの勘定科目

粗大ゴミの廃棄は、勘定科目で経費の指定が可能です。粗大ゴミが企業から出される場合の勘定科目は、以下の通りに分類されます。

 

  • 設備維持費
  • 支払手数料
  • 清掃費
  • 雑費

 

上記はゴミ処理券を利用しない場合の計上方法ですが、不用品処分の頻度が少なく金額も大きくない場合は、雑費として記帳する場合もあります。

マニフェストの勘定科目

廃棄物の処理が適正に行われているか確認するために必要な書類が、マニフェストです。依頼人はこれを受け取るため、産業廃棄物処理業者へゴミの処分依頼時に、マニフェスト代を支払います。この金額は、経費として計上が必要で雑費や事務用品費として計上するケースが多いです。

飲食店で発生した事業ゴミの勘定科目

飲食店の経営では多くの事業ゴミが発生するため、全て経費として精算できます。飲食店でゴミ処理に関する費用は、ゴミ処理券やゴミ袋の購入費が該当しますがこれらは「業務委託費」「衛生費」として計上する場合が多くなっています。

建設業で発生した事業ゴミの勘定科目

建設業では、廃材や不要な資材といった廃棄物が大量に発生します。産業廃棄物は専用事業者に委託する必要があるため、「清掃費」「設備維持費」「外注費」などで記載するのが一般的です。建設業では、日常的に産業廃棄物が発生するため勘定科目を「売上原価」として計上するケースが多いです。

産業廃棄物処理費の仕訳方

産業廃棄物の処理費は、以下のような項目で仕訳が可能です。ここでは仕訳できる項目について、ご紹介します。

外注費

外注費は企業が外部の企業や個人と契約し、一部の業務を委託する際に発生する費用です。外注費にはデザインやプログラム作成の依頼などが該当します。産業廃棄物の回収に関しても、外部に依頼することが多いため、外注費として計上します。

売上原価

産業廃棄物の処理を日常的に行っている場合、「売上原価」での仕訳が一般的です。売上原価は、売上を出すために直接かかった費用のことです。業務の中で産業廃棄物の処理が常に行われる場合は、売上に直結しているとみなされるため、売上原価としての仕訳が可能になります。

支払手数料

不用となった廃棄物の処理に必要な処分の手数料や、ゴミ処理券の購入費用については支払手数料として計上可能です。巨大な机やタブレット・モニター類といった粗大ゴミを出す際には、この処理をする企業も多くなっています。

雑費

普段、産業廃棄物があまり出なくて回収頻度が少ない場合は、「雑費」で会計処理するケースが多いです。雑費とは費用項目の中で、重要度が低くく、少額のものを計上する際の勘定科目です。そのため、廃棄物処理の頻度が多い会社には適さないため注意しましょう。税務調査があった場合に、指摘事項として問われる可能性があります。

勘定科目は自社に合ったものを選択していこう

産業廃棄物の処理にかかる費用は、さまざまな勘定科目に仕訳できます。これには、廃棄物の量や自社の通例に従って行うものなので、自社に合ったものを選択しましょう。迷った場合は個人で判断をせずに、担当の税理士に相談するのがおすすめです。

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