事業系ごみとはどんなもの?種類や該当するごみ、正しい廃棄法を解説
ごみを分類する際「事業系ごみ」という言葉を聞きますが、一体どのようなものが該当するのでしょうか。今回は事業系ごみの概要や種類、正しい廃棄方法などについてご紹介します。
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事業系ごみと家庭ごみの違い
事業活動を行う上で発生したごみが「事業系ごみ」と分類されます。営利・非営利を問わず、事務所をはじめ、飲食店・店舗・学校・公民館・病院などのごみが「事業系ごみ」に該当します。家庭ごみは一般のゴミ集積場に袋詰して出せますが、事業系ごみは清掃工場等に自分で搬入するか、自治体の許可を受けた委託業者に依頼して処分しなければなりません。
事業系ごみの種類
事業系のごみは、主に「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。ここではそれぞれについて解説します。
産業廃棄物
事業活動で生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法に定められた20種類のごみです。プラスチック類をはじめ、発泡スチロール・空き缶・鉄くずなど、一般家庭ならごみ収集に出せるものも産業廃棄物に含まれます。
事業系一般廃棄物
産業廃棄物以外のごみで、主に燃えるごみや資源化できる古紙類がこれに含まれます。燃えるゴミが少量だったとしても、通常のごみ収集所に捨てることは違法となるため注意しましょう。
事業系一般廃棄物の廃棄方法
事業系一般廃棄物の処理方法は、主に以下の2種類となります。
- 清掃工場等に自分で搬入する
- 自治体の許可を受けた委託業者に依頼する
清掃工場に持ち込む場合には、事前に自治体への確認が必要です。「持ち込みは本人に限り、1施設1日1回(車1台)とする」などの制限があったり、料金も自治体によって異なったりします。委託業者に処理を依頼する場合は、収集運搬までを行ってもらえるため労力が軽減できます。自治体指定の委託業者については、自治体ホームページに掲載されているので、確認しましょう。
産業廃棄物の廃棄方法
産業廃棄物は、原則自治体では処理が不可能です。そのため、都道府県知事が許可する産業廃棄物処理業者へ依頼する必要があります。産業廃棄物は、処理品目によって対応できる業者が異なる場合があるため、自分が出す廃棄物の種類を確認して業者を選びましょう。処理業者については、都道府県ホームページより検索が可能です。
再生利用可能な産業廃棄物の廃棄方法
産業廃棄物のうち、古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維の4品目が該当します。再生利用可能な産業廃棄物の処理は、廃棄物処理業の許可を受けていない業者に依頼することも可能です。なお、許可を受けていない業者の依頼する際は、産業廃棄物管理票(産廃マニフェスト)の交付は必要ありませんが、引き渡し伝票等で記録を作っておきましょう。
事業ごみを家庭ごみとして出した場合
もし、事業ごみを家庭ごみとして出しそれが発覚した場合にはどうなるのでしょうか。ここでは、事業ごみの不法投棄について解説します。
不法投棄とみなされる
事業ごみとして扱われるものは、少量であったとしても家庭ごみとして出せば不法投棄とみなされます。不法投棄は立派な犯罪となるため、事業ごみの処理は法に則り行なわなければいけません。
罰則が科せられる
不法投棄には「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」が科せられます。もし委託業者が不法投棄行った場合、依頼者が罰則の対象になる可能性があるため注意が必要です。したがって、回収業者を選ぶ際には有資格やフローがしっかりたところを利用しましょう。
事業系ごみは正しい知識でしっかりと処分しよう
事業系ごみは、処理方法が法律で定められています。そのため、正しい知識を持ち、適切な処理を行わなければなりません。ごみの委託業者については、都道府県の公式サイトで確認ができます。また、不明点は自治体の廃棄方法処理関連部署に問い合わせることで解決できます。適切な処理を行い、知らずに法を犯すことがないように気をつけましょう。
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